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治療料金表

お気軽にご相談ください

料金表:令和5年10月1日
※ 料金表には消費税 別途10%かかります。

※ 最近、お電話やメールで治療費の総額や治療内容の問い合わせをする方が増えてまいりましたが、トラブルの元になりますのでお答えは致しかねます。

※ 直接来院していただき、レントゲン撮影並びに必要な検査をした上で説明しておりますので、ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

審美歯科

仮歯代(強化プラスチック使用)
1本 2000円

オールセラミック(小臼歯、大臼歯)
詰め物、かぶせ物問わず
1本 50,000円

ファイバーを使用した土台(前歯、小臼歯、大臼歯)
1本10,000円

ジルコニア(前歯、小臼歯、大臼歯)
1本 100,000円

※ 前歯はジルコニアのみの選択となります。

義歯

※ 残存歯や使用する材料によって、金額が変動します。

ノンクラスプデンチャー
1装置 100,000円〜

金属床(部分入れ歯〜総入れ歯)
300,000円〜

矯正治療

相談料 30分無料(1回のみ無料)

診断料 30,000円

調整料 1回あたり 5000円

メタルのブラケットを使用した矯正 600,000円〜

セラミックのブラケットを使用した矯正 700,000円〜

マウスピースを使用した矯正(インビザライン) 800,000円〜

小児矯正 300,000円〜

便宜抜歯 1本 5000円(薬代込み)

ホワイトニング

1回 20,000円

※ いずれも消費税は別途10%かかります。

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払いの場合はクレジットカードでお支払い頂けます。

一括支払い

受付にて現金でお支払い下さい。

クレジットカード

クレジットカードでもお支払い可能です。

自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象になります。

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医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)

所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

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(詳しくは、国税庁HP 医療費控除についてをご参照下さい)

医療費控除の対象となる歯科治療

自由診療の場合

義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

歯列矯正の場合

歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

例えば、発育段階にあるお子さんの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。

しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

交通費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにして下さい。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談頂くと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照下さい。

診療スケジュール

当院へのお電話からの問い合わせは0859-30-0077へ

診療時間
9:00-12:00
14:30-18:30
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※ 最終受付は30分前です
休診日:木曜、日曜、祝日
木曜日・・・祝日のある週は診療いたします
▲・・・土曜日は9:00〜13:00
※ 矯正診療日は第二日曜9:00〜19:00です
ご予約・お問い合わせはこちら
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